ブログ 船橋市の馬込霊園前にある総合供養サービス企業「いしとも」のブログです。
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ご遺骨を分骨したときに発生するデメリットなど
分骨とは、供養を目的に故人のご遺骨を複数に分けることです
分骨をすることで複数の供養を選択することや、故人のお墓を複数建てることができるようになります。具体的には海洋散骨など自然葬のためまた、分骨した遺骨を自宅などで保管し手元供養するためなど多岐に渡ります。
近年、「今のお墓は遠くて頻繁にお参りに行けないから自宅から近い場所にもお墓を立てたい」「すべてのご遺骨を納骨するのではなく一部は手元に残しておきたい」などの考えから分骨をされる方が増えています。
海洋散骨など自然葬に用いた場合はその後遺骨は残りませんが、手元供養などで残した場合、子孫の代などでご遺骨を承継されるとは限らず処分を望むケースもあります。
分骨のデメリット
自然葬に用いる場合デメリットは特に発生しませんが、手元供養などで残した場合はそのご遺骨も承継しなくてはならず、子孫の代での承継・供養を考えるとあまり現実的ではありません。
分骨したご遺骨を別のお墓に埋葬した場合は改葬許可書の発行など、改葬と同じ手続きや手間と墓じまいなどの費用も発生します。
分骨し残したご遺骨を埋葬するには手間も費用もかかるので、残したご遺骨はご自身で処分まで完結させる形がよいでしょう。
一度分骨したご遺骨をお墓に戻すことは可能か
分骨をしたご遺骨を一つに戻すことに宗教的な問題は全くありません。また現在の日本において分骨されたご遺骨を戻す行為を禁止する法律もありません。
ただし一度分骨されたご遺骨を埋葬する際には、分骨したご遺骨であることを証明する「分骨証明書」と「埋葬許可書」も必要になります。
分骨証明書は分骨した際に、埋葬許可書は火葬した際にそれぞれ発行されますので、分骨した際にはどちらの書類も親族含めて判るように保管しておくのがよいでしょう。
分骨したご遺骨を埋葬する
埋葬する際は通常の納骨とだいたい同じ手順になります。
仏式であれば供養して納骨という流れになりますが、どちらも費用が発生します。特に寺院墓地などに埋葬する際は寺院ごとの決まりなどもあります。事前に寺院や霊園管理者によく相談しておいた方がよいでしょう。